法人による不動産間接所有で財産を残す

個人への課税は、所得税、相続税、消費税どの税金をとっても増税に向かっています。
一方で法人税は国際的な競争力の確保から減税方向です。
このような状況で今後個人の資産を守っていくには法人による不動産の間接所有が有効な対策となります。
たとえば、親族が株主となる株式会社または合同会社を設立します。個人が所有しているアパートをその法人に売却し、以後は法人が賃貸収入を得ます。その法人の役員となった親族に役員報酬を支払うのです。複数の親族、たとえば配偶者や子が役員となることで役員報酬を分散して支払うと大きな節税効果が得られます。
また役員報酬として予定相続人に毎年支払っていくことで相続税の納税資金対策にもなりますし、法人が不動産の一部を所有することで財産承継対策にもなります。
法人税率が今後ますます引き下げられるのであれば、法人に資産を残していくことも考えられます。
法人を設立することで上記以外にも様々なメリットが受けられます。
たとえば、その一つが生命保険です。法人契約の保険であれば保険の種類により全額損金、1/2損金など法人の経費として計上することが可能です。個人の場合、最高でも12万円の所得控除しかできないのと比べても大きな違いです。
また個人の場合、借入金利息の経費計上は一部制限がありますが、法人の場合、事業に関連するものであれば全額必要経費となります。

法人による不動産の間接所有について詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。