遺留分(いりゅうぶん)

民法上、被相続人は自己の財産を遺言により自由に死亡後処分することができるのが原則ですが、相続財産の一定部分を最低限の取り分として一定範囲の法定相続人に保証しているのが遺留分です。

相続人 遺留分
配偶者と子の場合 被相続人の財産の1/2
配偶者と親の場合 被相続人の財産の1/2
配偶者だけの場合 被相続人の財産の1/2
子だけの場合 被相続人の財産の1/2
親だけの場合 被相続人の財産の1/3

兄弟姉妹に遺留分の権利はありません

(説例)被相続人Aの相続人が、妻と長男、長女、次女の4人の場合

妻の遺留分は1/2×1/2=1/4です。

長男、長女、次女の遺留分はそれぞれ1/2×1/3×1/2=1/12です。