みなし相続財産

民法上は本来の相続や遺贈により取得した財産でなくても、実質的には相続や遺贈により財産を取得したことと同様と考えられる場合、相続税法上はこれを相続や遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産とします。一般的にこれをみなし相続財産と呼んでいます。代表的なものに死亡退職金や生命保険金があります。