相続開始後の流れ |
当事務所がサポートする業務 |
1.相続開始
- 遺言書の有無の確認
自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続が必要です。
- 法定相続人の特定
- 相続財産・債務に関する資料収集
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- 法定相続人を戸籍謄本・抄本、住民票などで特定します。
こちらで必要書類をご用意することも可能です(ただし、別途料金が必要です)。
- 不動産(土地、建物等)、預貯金の残高、その他財産の確認を行います。借入金や未払金などの債務の確認、葬式費用の確認を行います。
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2.相続の放棄・限定承認(3カ月以内)
- 相続するかどうかの判断
遺産をそのまま相続すると被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を同時に相続することになります。マイナスの財産が多いということが明らかな場合には相続放棄を選ぶことができます。また限定承認といって相続財産の範囲内でマイナス財産を承継するという相続方法もあります。どちらの方法も家庭裁判所に申述をしなければなりません。
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- 相続放棄・限定承認をご希望で専門家に依頼したいお客様は当事務所と提携している弁護士をご紹介することが可能です(ただし、弁護士費用が別途必要です)。
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3.準確定申告(4カ月以内)
- 年の途中で死亡した人の場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と所得税額を計算して、申告と納税をする必要があります。
- 個人事業で事業を行っていたなど、消費税の課税事業者である個人事業主であった場合には、消費税の準確定申告も必要です。
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- 準確定申告書の作成と申告、税務署に必要な各種届出を行います。
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4.根抵当権の変更(6カ月以内)
- 根抵当権を設定している場合、相続開始後そのままにしておくと6カ月後に根抵当権の担保すべき元本が相続開始の時に遡って確定します。確定すると普通の抵当権と同じになってしまいます。
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- 根抵当権を存続させるには変更登記が必要です。相続による変更登記が遅れて元本が確定すると、新たな資金が必要な場合には改めて根抵当権を設定する必要があります。費用は変更登記より高額ですので注意が必要です。弊社は横浜と東京の2名の司法書士と提携しております。ご希望によりご紹介いたします(ただし、司法書士費用が別途必要です)。
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5.遺産の分割(6カ月くらいまでに)
- 遺産を把握し、各相続人が納税資金の確保を考えながら遺産分割を協議します。相続税の特例には遺産分割されていないと適用できない特例が多く、遅くても相続税申告期限内(10カ月以内)には遺産分割を終えていることが望ましいです。
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- 収集した資料を基に財産目録を作成し、相続税の概算税額を算出します。納税資金をどれだけ確保する必要があるか、遺産を売却する必要があるかなどの検討を行います。
- 不動産の現地調査などを行い、個々の事情に合わせた評価、検討を行っていきます。納税資金の確保のため売却する必要がある場合には残す財産、売却する財産の分類を相続人とともに検討します。円満な遺産分割を目指して遺産分割協議書の作成をサポートします。
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6.相続税の申告と納付(10カ月以内)
- 相続税の申告と納付は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署です。
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- 現地調査、遺産分割、財産評価などで十分な検討を行った後、相続税の申告を行います。
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7.相続税申告後
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- 相続登記は提携司法書士をご紹介します(ただし、司法書士費用が別途必要です)。
- 税務調査がある場合には、税務調査立会いを行います。ご依頼いただいたお客様の財産内容、個別事情等を把握しております弊社税理士が立ち会いますのでご安心ください。
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